日本情報地質学会 表彰規程

日本情報地質学会に顕著な功績のあったものを顕彰する「功績賞」、優れた論文に対する「論文賞」、優秀な成果が期待される意欲的な発表の著者に対する「奨励賞」を設けています。

 

日本情報地質学会 表彰委員会


 

 

表彰規程
 
(総 則)
第1条 本規程は、日本情報地質学会における表彰について定めるものである。
 
(表彰委員会の設置と目的)
第2条 日本情報地質学会における表彰について協議する表彰委員会を設置する。
第3条 表彰委員会は、第7条以降の日本情報地質学会功績賞(以下、「功績賞」という)、日本情報地質学会論文賞(以下、「論文賞」という)、および日本情報地質学会奨励賞(以下、「奨励賞」)について、募集方法や選考方法について協議を行う。
 
(表彰委員会の構成)
第4条 表彰委員会は、会長、副会長、総務委員長、編集委員長、および会長が指名する若干名で構成する。
第5条 委員長は会長が兼務する。
 
(表彰委員会の開催)
第6条 表彰委員会は、必要に応じて委員長が委員を招集し、これを開催する。
 
(功績賞の選考および決定)
第7条 日本情報地質学会への顕著な功績のあった者を顕彰するために、功績賞を設ける。
第8条 各年度での功績賞は最大1名とする。相当する対象がない場合には、該当表彰者なしとする。
第9条 表彰委員会で協議し、候補者を選考する。評議員会の審議を経て受賞者を決定する。
 
(論文賞の選考および決定)
第10条 日本情報地質学会会誌に投稿された論文の中から、特に優れた研究論文の著者に対して、論文賞を設ける。
  2 対象は、受賞年を含まない過去3年に会誌に掲載された論説・総説・システム・ソフトウェア開発・短報・ノートとする。
第11条 各年度での論文賞は若干名とする。相当する対象がない場合には、該当表彰者なしとする。
第12条 論文賞については、編集委員会が表彰委員会に代わり選考を行い、評議員会に推薦する。評議員会の審議を経て、受賞者を決定する。
 
(奨励賞の選考および決定)
第13条 日本情報地質学会講演会での研究発表の中から、優秀な成果が期待される意欲的な発表の著者に対して、奨励賞を設ける。
  2 対象は、当該年度の講演会で発表された口頭発表およびポスター発表とする。
第14条 各年度での奨励賞は若干名とする。相当する対象がない場合には、該当表彰者なしとする。
第15条 奨励賞については、編集委員会が表彰委員会に代わり選考を行い、評議員会に推薦する。評議員会の審議を経て、受賞者を決定する。
 
(委員本人が候補者の場合)
第16条 委員本人が功績賞、論文賞、奨励賞の候補者になった場合は、委員会において当該賞の審議には加わらないものとする。
 
(規程の改訂)
第17条 本規程の改訂は、評議員会の承認を得なければならない。
 
 
付 則
1 本規程に明記されていない事項については、表彰委員長が同委員会ならびに評議員会と協議のうえ定める。
2 本規程は、令和3年6月17日より施行する。
 

 

表彰規程 (prize.pdf)

 

 

2006年6月 評議員会決定

2008年6月 一部修正

2021年6月 新規に条文化